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  • 建設業専用ページ作りました

    建設業専門ページを作りました。 色々な情報を投稿していますので、 ページを見にきてね。

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Ⅰ・建設業許の許可制度

1・建設業法の目的

建設業法第1条(目的)この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

e-gov

2・軽微な工事以外は建設業許可が必要

住宅などを建築したり、道路工事等を他人から請け負うのは、建設業許可が必要になります。
※但し、「軽微な工事」の場合は、建設業許可は不要です!

3・軽微な工事とは?

建築一式工事の場合

  1. 請負工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円満たないもの
  2. 延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事

建築一式以外の工事

1.請負工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの

例外

下記の場合は、建設業許可なく施工することができます。

  • 自分で使用する建設工作物を自ら施工する場合(自社施工)
  • 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合(請負契約に該当しない)
  • 土地に定着しないものの工事

Ⅱ・建設業許可の区分と種類

1・国土交通大臣許可と都道府県知事許可

大臣許可2以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在する場合(異なる業種でも可)
知事許可1つの都道府県内にだけ営業所が存在する場合(複数の営業所でも可)
大臣許可と知事許可の区分

2・一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可特定建設業許可
元請工事1件当たりの下請発注
合計金額
税込み4,000万円未満
(建築一式は6,000万円未満)
制限なし
工事受注金額制限なし制限なし
専任技術者2級資格者、実務経験者も可原則1級資格者
財産要件の加重なしあり
一般建設業許可と特定建設業許可の区分

3・許可の種類(業種)

現在では、29業種に分類されていて、営業しようとする業種ごとに許可を取得する必要があります。

土木工事の許可だけをを取得している業者が建築工事を請け負うのは無許可営業になり行政処分の対象となるので注意が必要です。

一式工事について誤解されやすい点は、例えば土木一式の許可を取得していた場合に土木に関するあらゆる専門工事の業種を施工できると考えられていることです。

一式工事とは大規模もしくは施工内容が複雑な工事を元請業者としての立場でマネジメントすることを想定した業種です。

4・許可手続の概要(動画)2分8秒

建設業許可制度編

Ⅲ・建設業許可要件

許可取得には3つの要件を満たす必要がある

  1. 人的要件…経営管理責任者(経営経験)、専任技術者(国家資格又は実務経験)
  2. 財産的要件…金銭的信用、営業所の実在性
  3. 欠格要件…法律行為に制限がある者、行政処分を受けた者、反社会的組織に関与した者

1・人的要件

経営管理責任者の要件

経営管理責任者(経管)とは、個人事業主又は法人の役員等の地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理した経験がある者のことです。許可を受けようとする業種について5年以上の経験年数が必要です。

許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業経営経験常勤で5年以上
許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業経営経験常勤で7年以上
経営管理責任者になる為の経験年数

専任技術者の要件

許可をうけようとする建設業の業種ごとに、一定の資格が必要です。

専任技術者は許可営業所に常勤で配置しなければならず、許可取得後に許可営業所に専任技術者がいなくなった場合は、許可営業所を廃止しなければなりません。

  
一般許可 特定許可
 資格等   

1.国家資格者等(1級又は2級
2.許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験が必要
●大学又は高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
●高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
●10年以上の実務経験

1.一定の国家資格等(1級のみ)
2.一般許可の専任技術者の要件に該当するもので4,500万円以上
の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者

 共通事項 許可を受けようとする営業所に専任であること
専任技術者の要件

2・財産的要件

一般許可の財産的基礎

  • 自己資本金が500万円以上ある者
  • 500万以上の資金の調達能力があると認められる者

※上記のいずれかを満たせばいい

特定許可の財産的基礎

  • 資本金の額が2,000万円以上あること
  • 自己資本(純資産合計)の額が4,000万以上ある事
  • 欠損金額が資本金の額の20%以内であること
  • 流動比率が75%以上であること

※上記の要件を全て満たす必要がある

3・欠格要件

  • 制限行為能力者に該当しない(成年被後見人、及び被保佐人)
  • 破産者で復権を得ない者に該当しない
  • 反社会的組織に関与していないこと

4・建設業許可要件(動画)2分12秒

建設業許可要件

Ⅳ・許可取得後

許可取得後の義務手続き

許可取得後は毎年、決算後に事業年度報告を土木事務所に届出義務があります。
その他にも、会社内部の変更があれば変更届、許可証の有効期限もあります。

手続き内容手続き期限
建設業許可(更新)5年ごとに更新手続き
事業年度報告毎年
変更届(経営管理、専任、商号等の変更等)変更後2週間以内 ※変更内容によって期限が変わります
許可取得後の義務手続き

標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その店舗及び工事現場毎に、公衆の見やすい場所に、
を掲げなければなりません。(建設業法第40条)

建設業許可票

公共工事の入札参加希望者のみ

公共工事の入札参加に登録するには、上記の手続きの他に下記の手続きも追加でする必要があります。

手続き内容手続き期限
経営分析毎年、事業年度報告後 
経営事項審査毎年、事業年度報告後
入札参加資格審査申請2年ごとに定期受付
公共工事の入札参加希望手続き

Ⅴ・建設キャリアアップシステム(CCUS)

建設業の労働力不足の解消を目的として、技能者の処遇を改善し、若年層から魅力的な職業 であることを目に見える形で示せるよう国土交通省が制度化し、既に運用開始されております。

Ⅵ・概算料金

手続き内容内訳概算料金(報酬料金込み)
建設業許可申請 報酬 120,000円(税別)~ + 県証紙90,000円 + 建設業許可票23,000円(税別)
※証明書類の代理取得等別途費用が発生する場合や、実務経験の証明等の複雑度に応じて加算となります。
23万円~
建設業許可(更新)報酬 60,000円(税別)~ + 県証紙50,000円
※証明書類等の代理取得等別途費用が発生する場合は加算となります。
12万円~
建設業許可(業種追加)
報酬 60,000円(税別)~ + 県証紙50,000円
※証明書類の代理取得等別途費用が発生する場合や、実務経験の証明等の複雑度に応じて加算となります。
12万円~
事業年度報告報酬 40,000円(税別)~ 
※経審予定の場合は、+ 15,000円
※証明書類等の代理取得等別途費用が発生する場合や、書類作成の複雑度に応じて加算となります。
4万円~
経審シュミレーション報酬 15,000円(税別)~
※証明書類等の代理取得等別途費用が発生する場合は加算となります。
2万円~
経営分析報酬 10,000円(税別)~ + 分析手数料13,500円
※証明書類等の代理取得等別途費用が発生する場合は加算となります。
2万5千円~
経営事項審査報酬 40,000円(税別)~ + 申請手数料8,500円 + 1業種ごとに2,500円追加
※証明書類等の代理取得等別途費用が発生する場合や、書類作成の複雑度に応じて加算となります。
5万2千円~
概算料金表


※複雑案件につきましては、3~5割加算となります。

Ⅶ・お問い合わせ

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